【今日のタブチ】憲法記念日に考えたい~憲法の「理念」は生かされていないのか~「共同親権」は父母の平等という原理が暴走

憲法記念日の今日の記事では、憲法学者木村草太氏のコメントが目を引いた。
コラムで木村氏は現在の憲法問題について述べているが、そのなかで気になったことが2つあった。
1.13条の「幸福追求権」について
2.「共同親権」の導入について

1.については、木村氏は「幸福追求権」と「幸福権」の混同を指摘している。憲法で保障されているのは「幸福追求権」であって「幸福権」ではない。幸福は国民一人一人が主体的に求めるもので、国が与えたり保障するものではない。実際に幸福ではなかったり、幸福度が低い現実があったりしたとしても、誰しも「幸せになることを求める」権利があるということだ。「幸せを目指すために国民が自由に経済活動の可能性を選べたり議論したりすることは、戦前は当たり前ではなかった」と思い出すのが、今日の憲法記念日だと述べる木村氏のコメントが腑に落ちた。なかにし礼氏が日本国憲法を「最高の芸術作品だ」と称賛していたことは有名だが、今日の木村氏のインタビューを読んで納得した。
2.については、「共同親権」の考え方は一見正しいように思えるが、木村氏は「父母の平等という憲法原理が暴走している」と主張する。仲が悪い両親が共同で親権を持つと、結果的に子どもに残酷な家庭生活を強いることになる。親権というのは、子どもが適時親から正しい決定をしてもらうためにある。離婚しても父母の支配権は平等だという考えは一歩退くべきだという木村氏の考えはもっともだと思った。
1.も2.も共通して言えることは、「誰のために」「何のために」その法律はあるのかということを考えることが大事だということだ。
憲法記念日にいい「学び」と「気づき」を得られた。木村氏に感謝したい。

「東京新聞TOKYOWeb」より

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