【今日のタブチ】「機密資格者の私生活把握」はプライバシー侵害ではないのか?

今朝の新聞には、政府によるプライバシー侵害の危険性がさらに増すような恐ろしい記事が載っていた。
経済安保情報保護法の運用基準案によると、防衛や外交など国の経済安全保障分野の「機密情報」を扱う民間人は、細かい項目による調査対象になるという。この法律は5月に成立したばかりだが、これを聞いて、「第二次世界大戦の戦前」のような傾向に危惧を感じたのは私だけではないだろう。
まず問題は、その調査対象の項目である。
犯罪歴や薬物使用の有無や職歴は当然だと思うが、海外渡航歴やアルバイト歴のみならず、精神疾患の通院歴、飲酒節度、借金の状況などに至るとこれは逆に個人情報保護法に抵触しているのではと感じてしまった。こういった調査項目を細かくしてゆくと、本人が委縮したり、忖度したりする「強制」となる恐れは否定できないだろう。
対象者は数千人に上るというが、プライバシー侵害にならないかをもっとちゃんと議論してから運用するべきだと指摘したい。

また、この「政府による」というのが不気味だ。政府とはだれを指すのか。あまりにもあいまいで「漠然とした支配者」の存在を感じさせられるのは私だけだろうか。

「NHK NEWS WEB」より

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